令和3年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業のうち過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)(単年度分)
受付終了受付終了 2021/03/17
基本情報
| 補助上限額 | 上限額の定めなし(要確認) |
|---|---|
| 補助率 | 公式の公募要領をご確認ください |
| 対象従業員規模 | — |
| 制度区分 | — |
| 制度番号 | S-00000091 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象業種 | 全業種 |
| 利用目的 | — |
公募回次の履歴
| 回次 | 受付開始 | 受付終了 | 事業完了期限 |
|---|---|---|---|
| — | 2021/02/26 | 2021/03/17 | 2022/03/31 |
制度の説明(出典データ)
■目的・概要
本事業は、地域における石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目指すため、過疎地等における石油製品の流通体制整備事業として、揮発油販売業者等(以下「間接補助事業者」という。)が行う地下埋設物等の撤去工事(給油所撤退における地下タンク等の放置防止事業)並びに地下埋設物等の地下タンク設備関連工事及び簡易計量機等の設置工事等(石油製品のる安定供給の維持・確保事業)並びに腐食のおそれの高い地下貯蔵タンクに係る内面ライニング施工工事及び電気防食システム設置工事(危険物漏えい未然防止事業)並びに精密油面計設置工事及び統計学による漏えい監視システム設置工事(危険物漏えい早期検知事業)(以下これらを総称して「間接補助事業」という。)に要する経費に対して、当該経費の一部を助成する事業を実施する民間団体等(以下「補助事業者」という。)に対して補助するものです。
(間接補助事業の内容は公募要領参照)
■応募資格
本補助金の応募資格を有する民間団体等は、次の(1)~(6)までの全ての条件を満たすことのできる民間団体等とします。
(1)当該補助事業を適切に遂行できる体制を有していること。
(2)当該補助事業の遂行に必要な能力、知識、経験を有していること。
(3)当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(4)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないこと。
(5)経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第二各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
(6)別紙「暴力団排除に関する誓約事項」(1)~(4)に該当しないこと。
なお、申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
■備考
その他、詳細は公募要領を参照ください。