出典:デジタル庁 jGrants(公式サイト↗)最終更新:(データ取得時刻)

令和7年度SDS電子化補助金

受付終了受付終了 2026/01/09

基本情報

補助上限額1,000,000円
補助率下記「補助率の詳細」を参照
対象従業員規模従業員数の制約なし
制度区分—
制度番号S-00006866
対象地域全国
対象業種全業種
利用目的—

補助率の詳細

補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額

公募回次の履歴

回次受付開始受付終了事業完了期限
—2025/08/012026/01/092026/03/03

制度の説明(出典データ)

申請期間を令和8年1月9日まで延長しました。

ただし、期日前であっても予算の上限に達する場合等は受付を停止します。その場合はホームページでお知らせします。

請求期間を令和8年3月3日まで延長しました。

■目的・概要

標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。

■応募資格

SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。

(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの

(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

■問合せ先

中央労働災害防止協会 SDS電子化補助金事務センター

03-6809-4774

■参照URL

https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/index.html

■よくある質問

https://www.jisha.or.jp/Portals/0/resources/sds/pdf/r07_sds_q_a.pdf

公式ページで詳細を確認する↗