出典:デジタル庁 jGrants(公式サイト↗)最終更新:(データ取得時刻)

【小牧市】中心市街地空き店舗活性化支援補助金

受付終了受付終了 2026/03/31

小牧市中心市街地の指定地域で空き店舗を活用して出店する方へ、家賃の一部を最大36ヶ月間補助します。

基本情報

補助上限額上限額の定めなし(要確認)
補助率記載なし
対象従業員規模従業員数の制約なし
制度区分—
制度番号S-00008946
対象地域
対象業種全業種
利用目的—

公募回次の履歴

回次受付開始受付終了事業完了期限
—2024/04/012026/03/31—

制度の説明(出典データ)

※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/37473.html

■目的・概要

中心市街地の空き店舗を活用し、商店街の活性化を図るため、指定地域内へ空き店舗を借り上げて新たに出店する際や既存の店舗を拡張する際に要する経費の一部を補助する制度です。

■応募資格

《補助対象者》

次のいずれにも該当する方が対象です。

空き店舗の所有者が補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けようとする団体の役員、従業員等と生計が一でない方

空き店舗の所有者が補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けようとする団体の役員、従業員等の3親等以内の親族でない方

空き店舗の所有者が補助金を受けようとする団体の役員、従業員等でない方

市税の滞納のない方

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない方

空き店舗が所在する地域において組織される商業団体に加入し、中心市街地の活性化に寄与する活動を行う方

《補助対象事業》

指定地域内の空き店舗を借り上げて、別紙の事業を開業し、又は既存の店舗を拡張する事業かつ一般の消費者が直接来店する事業とします。 ただし下記の事業は除きます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当する事業

政治的又は宗教的な活動を目的とする事業

指定地域内での移転により開業する事業

指定地域内で一度事業を廃止し、再び同一の事業を開業する事業

指定地域内で継続して事業を実施することが見込まれない事業

国、県及び本市が実施する他の助成制度を活用している事業

■補助上限額

上限額 1月当たり5万円(期間36月以内)

補助率 補助対象経費の1/2

※1,000円未満の端数が生じた時には、その端数を切り捨てた額とします。

■申請方法

※申請方法・提出書類などの詳細は、必ず、小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金制度のご案内をご確認ください。

※初回申請時、継続申請時とで必要な申請手続きが異なります。

■問合せ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係

電話番号:0568-76-1112(平日9時から16時)

■参照URL

小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金制度HP

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/37473.html

小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金制度のご案内

https://www.city.komaki.aichi.jp/material/files/group/13/akitenpo_aramasi2.pdf

(別紙)https://www.city.komaki.aichi.jp/material/files/group/13/akitenpo_bessi.pdf

公式ページで詳細を確認する↗